虐待防止のための指針

合同会社1.Vers
Tetoria白井

1 障害者虐待のための基本方針

Tetoria白井(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を確保するため「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、障害者虐待の防止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。

2 虐待の定義

・身体的虐待
 暴力や体罰によって身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理  由なく身体を拘束すること。
・性的虐待
 性的な行為やその強要、性的羞恥心を喚起する行為の強要、性的嫌がらせを行うこと。
・心理的虐待
 障害者に対する著しい言葉の暴力や威嚇的な態度、無視など、相手を傷つける態度や暴言を行うこと。
・放棄・放任
 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
・経済的虐待
 本人の同意なしに(あるいはだますなどをして)財産や年金、賃金を勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 虐待防止委員会に関する事項

事業所は虐待防止に努める観点から「虐待防止委員会」を設置します。
①設置の目的
 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対 策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。 

②虐待委員会の構成委員
 委員会責任者 管理者 山口
 虐待防止委員 小川・佐野

③虐待防止委員会の開催
委員会は、年2回以上開催します。また、必要な際は、随時委員会を開催します。

④虐待防止委員会の役割
 ・虐待に対する指針、行動規範等及び職員への周知に関すること
 ・虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること
 ・虐待防止の研修内容に関すること
 ・虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
 ・虐待が発生した場合の原因分析と再発防止策に関すること
 ・再発防止策に講じた再にその効果について評価に関すること

4 職員研修の実施

職員に対する障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所における虐待防止を徹底する内容とし、次のプログラムを実施する
・すべての職員に研修の実施を行う。研修の実施は年1回以上とする。
・新規採用時には必ず研修を実施し、虐待防止方針の理解と実績を身につける。
・研修の実施内容については、研修資料、実施概要等を記録する。

5 虐待等が発生した場合の対応方法について

虐待が発生、または疑われる場合は、障害者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、速やかに委員会責任者・障害者虐待防止の担当者に報告する。また同時に市町村や管轄地域包括支援センターに報告する。
緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6 指針の閲覧について

当指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族が閲覧できるようにホームページ等にも公表し、またファイルにて保管します。

付則
令和5年10月1日より施行する
令和6年11月1日改定